マイナンバーカードの保険証利用および医療情報取得加算について
マイナンバーカードの保険証利用について
当法人ではマイナンバーカードが健康保険証としてご利用になれます。
従来の健康保険証のみでも、これまで通りの受診が可能です。
【患者様へのお願い】
●マイナンバーカードをご持参の際にも、念のため従来の健康保険証・お薬手帳をお持ちくださるようお願いいたします。
「システム障害」や「保険証の変更手続き中」など、何らかの理由で保険資格が確認できない場合があり、その際、従来の保険証で保険資格を確認いたします。
(従来の保険証をお持ちでない場合は全額自費負担となる場合がございます)
●公費負担医療制度(難病医療、自立支援医療等)をご利用中の方は、各種医療証のご提示は引き続き必要となりますので、従来通り窓口にご提示をお願いいたします。
医療情報取得加算について
当法人の外来診療では初診時に問診票にて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。
厚生労働省が定める診療報酬制度に基づき、初診時又は再診時において「医療情報取得加算」が算定されますのであらかじめご了承ください。
① マイナンバーカードを利用した場合
【初診時】1点/月(3割負担の方で3円)
【再診時】1点/3か月(3割負担の方で3円)
② マイナンバーカードを利用しない場合
【初診時】3点/月(3割負担の方で9円)
【再診時】2点/3か月(3割負担の方で6円)
上記①の場合でも、カードリーダーで読み取る際に診療情報の提供取得に同意されなかった場合は初診時3点となります(同意は任意です)。
また、紹介状をお持ちいただいた場合は上記①②に係わらず1点となります。
以上